遺産分割

複数の相続人がある場合、遺産は相続分に応じて共有となります。

遺産が複数相続人の共有の場合、具体的な財産をそれぞれの相続人がどのような割合で受け継ぐかを決める必要があり、その手続きを「遺産分割」といいます。

1. 遺産分割協議

相続人が複数いる共同相続では、相続人全員で遺産をどのように分けるかを協議によって定めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

2. 遺産分割調停

協議がまとまらない場合、共同相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、家庭裁判所で相続人全員が参加して行う話し合いです。

3. 遺産分割審判

調停で話がまとまらない場合は、申立てにより家庭裁判所の裁判官が決定します。家庭裁判所の決定に不服がある者は高等裁判所に抗告を行い、再審理を求めることができます。

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