人が死亡したとき、その人の財産は、誰かに引き継がれます。
遺言とは、民法で定めた要件を満たす書面(遺言証書)により自分の財産をだれがどのように引き継ぐかを指定することで、遺言がある場合は、亡くなった人の財産は遺言に指定された通りに引き継がれます。遺言について、詳しくはこちらをご参照ください。
遺言がない場合は民法に従って、亡くなった人と一定の関係がある人(法定相続人)が、一定の割合(法定相続分)でその財産を引き継ぎます。
法定相続人
1 配偶者 亡くなった方の配偶者が存命の場合、その配偶者。
2 配偶者以外
- 直系卑属(子、孫など)
- 直系補足がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡の場合はその子)
法定相続分
法律で決められた相続する割合を法定相続分といいます。
1 配偶者しかいない場合
配偶者が全部相続します。
2 配偶者がいない場合
直系卑属がいれば直系卑属の間で、直系卑属がいなくて直系尊属がいれば直系尊属の間で、直系卑属も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続します。同順位の相続人が複数いる場合は、人数割りで相続します。兄弟姉妹と兄弟姉妹の子が共同相続する場合は、兄弟姉妹の子は亡くなった兄弟姉妹の相続分を(人数割りで)相続します。
3 配偶者と配偶者以外の相続人がいる場合
- 配偶者と直系卑属 1/2ずつ
- 配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
- 配偶者と頂戴姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
同順位の相続人が複数いる場合は人数割で相続します。