どの財産を誰が承継するかについて事前に決めておくことにより、自分の意思を反映した相続が実現できます。
また遺産分割に関する紛争を事前に防ぐこともできます。
遺言には、大きく分けて、自分で遺言書を作成する「自筆遺言」と公証人に遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」とがあります。
当事務所では、次の理由から、公正証書遺言をお勧めしています。
- 公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して公正証書による遺言書を作成し、作成に際しては証人二人が立ち会うことで、遺言者の意思が確認されているので、将来的に無効の主張をされる可能性が低い。
- 公証人が原本を保管するため、隠匿・毀棄の可能性が低い。また家庭裁判所の検認手続きが不要。
当事務所では、依頼者(遺言者)の意向を十分にお聴き、公証人と協議して、依頼者の意向に沿った遺言書作成に尽力いたします。