不動産の所有名義人について相続があったとき、その相続により所有権を取得した相続人は、相続があったこと及び自分が相続により所有権を取得したことを知った時から3年以内に法務局に相続登記の申請を行う義務があります。
日本では、以前は相続登記が任意だったために、相続後に登記がされず、所有者不明の土地が増加してきました。この問題は特に地方や過疎地域で深刻で、土地の利用や管理に大きな支障をきたしていました。そこで、2021年4月21日に民法及び不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。この改正に基づく主要なポイントは以下の通りです:
- 登記申請の義務化:相続により不動産の所有権を取得した相続人は取得したことを知った日から3年以内に法務局に登記申請を行う義務があります。
ただし2024年4月1日より前に相続があった不動産について、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、取得したことを知った日または2024年4月1日のどちらか遅いほうの日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、相続登記後に遺産分割が行われた場合、それによって所有権を得た者はその日から3年以内に相続登記をする必要があります。 - 罰則の導入:期間内に登記申請をしなかった場合は、過料が科されることがあります。
相続人申告登記
法律改正に伴い、相続登記義務を容易に履行することができるよう、新たに相続人申請登記の手続きが設けられました。
これにより、共同相続人は誰でも単独で法務局に戸籍謄本などを添えて、相続が開始したことと、自分がその相続人である旨の申出をすることができ、これによってその相続人は相続登記の義務を実行したものとされます。
申出があった場合、登記官は審査の上、申出をした相続人の氏名、住所等を職権で所有権の登記に付記します。